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一級建築士事務所 栗原健一建築事務所 | ![]() |
| No.14 2025/4/8 | 新企画!建築士による住宅建築アドバイサー業務 |
| KenKurihara Mail Magazine 知人の皆様へ 栗原建築事務所からのお知らせです。 東京の桜の満開はそろそろ終わりそうですが、地方ではすでに散り始めたところも、ようやく開花したところもあるようで、皆様の周りの様子は如何でしょうか? さて、ハウスメーカー等の工事では「工事監理」が適切に行われない実態があることは、度々このメルマガで紹介してきました。 私たちのような施工者と利害関係のない建築士が工事監理を行うことが望ましいのですが、ハウスメーカーでの工事に関わることが難しい状況があります。 そこで、「住宅建築アドバイサー業務」という新しいカテゴリーを提案、創設することとしました。 本メルマガでたびたび紹介した「建築よろず相談会」は、毎月第2金曜日に新宿のリクシルショールームで開催していますが、ハウスメーカー等に設計施工で住宅建築を依頼した場合のトラブルの相談が時々あります。 ある相談の例です。設計施工一貫での契約締結後の設計の段階で、建て主が施工者に不信感を持ち中途契約を申し出た場合に、設計業務分の報酬を明確に分けることが出来ず、解約金でのトラブルが起きました。初めから設計工事監理業務分を明確にした契約をすればよいのですが、この施工者はある意味意図的にこの方法を取らなかった可能性があります。 多くある相談では、ハウスメーカー等に住宅建築を依頼した際の、工事ミス、欠陥建築によるトラブルの例が多々ありまが、その原因の一つが工事監理が適切でなかったことです。 建築基準法第五条の六では、木造住宅で100㎡を超える工事の場合、建築主が工事監理者を定めることが規定されていますが、あまり知られていません。 ハウスメーカ-等の施工者にこの規模の工事を依頼した場合、施工者側は上記の規定を依頼者にらせずに自己の管理下にある建築士を名目上の工事監理者とし、実際は現場監督まかせになることがあります。 私の事例ですが、住宅建築の計画段階から相談に乗り、計画案を作製したものの、こちら側が融資関係の手続き処理をおこなうことが得意ではないことから、ハウスメーカーに発注されてしまいました。そこで、建築主は、建築士としての私を評価してくれてましたので私を工事監理者として選定したい旨を申し出ましたがハウスメーカーはそれを拒否しました。 契約上、何らかの条項を設けるなどして、建築主の選任を代理するなどの手段を取っているようですが、建築士法の規定上大きな問題であると言えるでしょう。 この事例では順調に竣工し、一見すると大きな問題ないように見えますが、工事監理が適切でない=工事ミスを見逃したりしていては、大地震が起きた場合や、年月を得たところで耐久性に問題が出ることもあり得ます。 そこで、工事監理者という立場ではなく、建築主のアドバイサーとして工事や工事監理者をチェックする業務を提案することとしました。 これならあくまで建築主の代理者として工事を見守りに行きますので、施工者も断れないはずです。断わるような業者は要注意です。 施工者選定の工事監理者が本来の業務を行っているかのチェックもできます 私の事務所のホームページにこの業務のページを作製し公開しました。この業務の報酬例も掲載しております。 https://www.kenkurihara.com/architect/advisor/ 今回提案のこのアドバイサー業務は法律に規定された「工事監理業務」ではなく、法的な責務は負いませんが、建築士の目で重大な欠陥が起きないように現場を見守る安全弁的な作業となりますので、効果は大きいでしょう。 もし、身近にハウスメーカー等に住宅建築を依頼しようとしている方がいましたら、この業務のことを教えてあげてください。 参考:建築よろず相談: http://www.yorozu-kenchiku.net/soudankai.html ※法人格変更に伴いアドレスが変わっています。 |
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